板橋区議会 2021-03-16 令和3年3月16日予算審査特別委員会-03月16日-01号
◎政策経営部長 委員のほうのご指摘のとおり、地方自治体が自主性や自立性をもって自らの判断と責任の下、行政を行っていくために、財政自主権の確立が不可欠であるというふうに考えております。
◎政策経営部長 委員のほうのご指摘のとおり、地方自治体が自主性や自立性をもって自らの判断と責任の下、行政を行っていくために、財政自主権の確立が不可欠であるというふうに考えております。
こうした考えに基づいて、今後も特別区一丸となって協議に臨むとともに、国への働きかけなども視野に入れ、特別区の財政自主権の強化を目指してまいります。 ◆37番(かわの達男) 次に、新型コロナウイルスからいのちとくらしを守る施策についてお聞きします。 新宿区の新型コロナウイルス感染症は、年末から1月にかけ爆発的に拡大しましたが、2月に入って若干落ち着いています。
こうした考えに基づいて、今後も特別区一丸となって協議に臨むとともに、法律の改正や国への働きかけなども視野に入れ、特別区の財政自主権の強化を目指してまいります。 次に、法人住民税の一部国税化とふるさと納税による減収についてのお尋ねです。 法人住民税の一部国税化による影響額ですが、特別区全体では、消費税率が5%であった平成25年度と比較すると、令和元年度は約759億円の減収と試算されています。
今後四月より、児童相談所の開設とともに、子ども施設等の許認可権などの事務が区に移譲されますが、分権、自治の確立を求める世田谷区にとっては、引き続き、財政自主権の確立や、教員の人事権、用途地域指定の権限など、区の独自性を発揮できる制度へと転換することが必要です。 その意味では、今回の事務の移譲を財政自主権や区の独自権限の拡充の好機と捉えることが必要と考えます。
しかしながら、特別区といたしましては、平成十二年の特区制度改革以降も、都と特別区の事務の役割分担や財政自主権に制限があるなど、依然、さまざまな課題が残されており、真の都区制度改革がなされていないという問題認識を持ち続けているところでございます。
また、熊本前区長のもと、特別区の財政自主権の拡充に向け、都区財政調整制度の改革の方向性を取りまとめるなど、前向きな検討も進められてきました。しかし、皆様御存じのとおり、特別区はいまだに基礎自治体としての都市計画決定権や課税自主権が限定されており、自治権の拡充に関してはまだまだ道半ばと言わざるを得ません。
しかし、当時の世田谷区はそれだけにとどまらず、熊本区長のもとにおいて、さらなる前向きな検討を進めて都区財政調整制度改革の方向性を取りまとめるなど、特別区の財政自主権拡充に向けての潮流をとめることはなかったんですが、どちらかというとそう目立ったというような気は私はしておりません。
都区制度改革では、役割分担や行政責任が不明確であったことや、特別区の自主性が阻害されていることなどが指摘され、これらの課題解決のために特別区の性格を基礎的な地方公共団体に位置づけ、財政自主権を強化することを柱に都条例が廃止となり、現在に至っております。 また、30年度からは安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化させるため広域化が始まりました。
この都区財政調整制度は、地方交付税と並ぶ法律上の特別区の財政自主権を支える財源保障制度でありまして、二十三区共通の財源ではありますが、現状は特別区の自主自立的に行った調整結果が十分に反映されないなど、いまだ平成十二年の都区制度改革の趣旨に沿った運用がなされていない面がございます。
そして、平成12年の地方自治法の改正により、特別区は基礎的な地方公共団体として位置づけられ、財政自主権の強化や清掃事業を初めとした事務事業の移管が実現し、都区間の役割分担と財源配分をめぐってはいまだに課題を残しているものの、半世紀にわたる自治権拡充運動の大きな到達点を迎えました。 そして、何といっても平成は自然災害の猛威にさらされた時代でありました。
こうした特別区特有の取り扱いは、23区の財政自主権強化の点では根本的な課題を有しているものと考えます。 引き続き特別区長会を通じ、特別区の自主性、自律性のさらなる強化に向けて、権限と税財源の移譲など、法改正や国への働きかけも視野に入れ、改革に向けた取り組みを進めてまいります。 次に、施設整備計画についてのお尋ねです。
平成十二年の都区制度改革で、特別区は基礎的な自治体として位置づけられましたが、その位置づけは特別地方公共団体のままで、財政自主権という点では現在も確立されていない状況でございます。特に財調に関しましては、平成十二年四月の制度改革のスタート時においても、法で定められた都区の役割分担に基づく財源配分等が都区間で合意に至らず、いわゆる主要五課題として積み残されたままとなっておりました。
都区制度については、平成十二年の都区制度改革により、特別区は基礎的自治体と位置づけられたものの、都市計画決定の権限がないことや、特別区の財政自主権に制限があることなど、依然さまざまな問題が未解決のまま今に至っています。
研究を始めた背景といたしましては、平成十二年の都区制度改革により、特別区は基礎自治体と位置づけられたものの、都と特別区の事務の役割分担や特別区の財政自主権の確立など、依然さまざまな課題があり、真の都区制度改革がなされていない、こういった問題認識がございました。
真鍋議員初め、この都区制度の矛盾については、何とか世田谷自立、財政自主権。そして、当たり前のというより、当たり前以上の政令指定都市が持っているその権限、これは必要だという認識は、議員初め賛同する方は多いと思いますけれども、ただ、これは本当にかたいものとして、これからしっかり、それぞれのいろいろな違いはあるけれども、これを乗り越えて、これをかち取っていこう。
都区財政調整制度は、大都市地域におきます行政の一体性、統一性の確保とともに、基礎自治体としての特別区の財政自主権を支える法定の財源保障制度でございます。
区の財政自主権の拡充が区民にとってなぜ必要なのか。区民要求実現のために東京都と協議しているということ、わかりやすく説明することが大切だと思います。 そこでホームページもしっかり情報量もそうですけど、中身もわかりやすく改善していくとともに、都区制度や財政問題で説明会開催したらどうでしょうかね。そして一緒になって取り組んでいくと、このことが大事だと思うんですけど、いかがでしょうか。
地方消費税の清算基準の見直しに関する意見書 地方分権のさらなる推進と財政自主権の確立により、自らの権限と財源に基づく行財政運営を行うことは、地方が自主性・自立性を持って課題の解決を図る上で必要不可欠です。しかしながら、国はこれまで、受益と負担という地方税の原則に反し、地方自治の本旨にもとる不合理な偏在是正措置により、2.2兆円もの都民の貴重な財源を収奪してきました。
地方消費税の清算基準の見直しに関する意見書 地方分権の更なる推進と財政自主権の確立により、自らの権限と財源に基づく行財政運営を行うことは、地方が自主性・自立性を持って課題の解決を図る上で必要不可欠です。しかしながら、国はこれまで、受益と負担という地方税の原則に反し、地方自治の本旨にもとる不合理な偏在是正措置により、2.2兆円もの都民の貴重な財源を収奪してきました。
今後も特別区長会として財政自主権を強く求めていきたいと考えています。 次は、東京都の大気汚染医療費助成事業の縮小について異議をとのご質問であります。 大気汚染医療費助成制度は、東京大気汚染公害訴訟の和解を受けて創設をされたものであります。